著者デビュー
全国対応・低価格のシンプルな葬儀【小さなお葬式】資料請求プログラム

遺言の効力発生時期

遺言は遺言者の死亡の時からその効力を生ずる(985条1項)。遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる(985条2項)。


遺言の無効・取消し

遺言も法律行為の一種であるから、他の法律行為と同じように意思能力のない者による遺言や公序良俗(90条)に反する遺言は無効とされる。その一方で、遺言は法律行為ではあるものの最終意思の表示であるという点で他の法律行為とは性質が異なることから、取消しについても異なる扱いを受け、本人は自由に遺言を撤回することができるものと規定されている(1022条)。また、遺言は代理に親しまない法律行為であるから、制限行為能力者に関連する規定の適用は排除され(962条)、制限行為能力者が遺言をする場合であっても、遺言を行う本人に遺言能力があれば保護者はその遺言に関して同意権や取消権などを行使できない。遺言をした制限行為能力者本人が遺言を取り消したい場合には1022条により取り消すことになる(1022条に規定される遺言制度における撤回及び取消しについては後述)。


遺贈

遺言者は包括または特定の名義でその財産の全部または一部を処分することができる(964条本文)。これを遺贈という。ただし、遺留分に関する規定に違反することはできない(964条ただし書)。


全国対応・低価格のシンプルな葬儀【小さなお葬式】資料請求プログラム

Copyright (C) 遺言書とは All Rights Reserved.