遺言書 書き方
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法的性質

■要式行為
遺言は民法に定める方式に従わなければすることができない要式行為(一定の方式によることを必要とする行為)であり、方式に違反する遺言は無効となる(960条)。

■単独行為
遺言は相手方のない単独行為である。

■死因行為(死後行為)
遺言は遺言者の死亡後に効力が生じる法律行為である(985条)。

■代理に親しまない行為


遺言能力

満15歳以上の者は遺言をすることができる(961条)。
遺言は本人の最終意思を確認するものであり、また、代理に親しまない行為であるから、未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人が遺言をする場合であっても、その保護者は同意権や取消権を行使することができない(962条)。ただし、成年被後見人については、医師2人以上の立ち会いの下で正常な判断力回復が確認された場合にのみ遺言をすることができる(973条)。


遺言指定事項

遺言の最も重要な機能は、遺産の処分について、被相続人の意思を反映させることにある。被相続人の意思である遺言を尊重するため、相続規定には任意規定が多く(ただし遺留分規定等強行規定も少なくない)、遺言がない場合は、民法の規定に従って相続が行われる(これを法定相続という)。これに対し、遺言を作成しておくと、遺産の全体または個々の遺産を誰が受け継ぐかについて自らの意思を反映させることができる。遺贈の方法により、相続人以外の者に遺産を与えることも可能である。

遺言がない場合、通常、相続手続には相続人全員で共同して遺産分割協議書を作成し、登記所、金融機関などに提出しなければならない。相続人の間で合意が得られない場合、相続人が行方不明となっていたり遠方に居住している場合などには、遺産分割協議書の作成は困難な仕事である。加えて、相続税の申告期限(10か月以内)に分割が確定しない場合は、各種の軽減特例を受けられないなどのデメリットがある。

遺言でどの財産を誰に相続させるかを明確に記載することにより、当該相続人は不動産の所有権移転登記を単独で行うことができる。また、遺言で遺言執行者を指定することにより、預貯金の払戻しを円滑に行うことができる。このように遺言には、相続に関するさまざまな手続に関する遺族の負担を軽減するという実務上の利点がある。

遺産の処分に関連しない行為(未成年後見人の指定など)も遺言によって行うことができる。また、生前に行うこともできるし、遺言によっても行うことができる行為がある(子の認知など)。

このように遺言事項は多種に及ぶが、まず、民法上規定されている事項について、それぞれ規定のある条名とともに示すと以下のとおりである。

  • 相続人の廃除と廃除取消(893条・894条)
  • 相続分の指定および指定の委託(902条)
  • 遺産分割方法の指定および指定の委託、遺産分割禁止(5年を限度とする)(908条)
  • 遺贈(964条)
  • 子の認知(第781条第2項)
  • 未成年後見人・未成年後見監督人の指定(839条・848条)
  • 祭祀主宰者の指定(897条1項)
  • 特別受益の持戻しの免除(903条3項)
  • 相続人間の担保責任の定め(914条)
  • 遺言執行者の指定および指定の委託等(1006条・第1016条~1018条)
  • 遺贈の減殺の方法(1034条)

  • その他、一般財団法人の設立(一般社団・財団法人法第152条2項)、信託の設定(信託法第3条2号)もすることができるほか、保険法44条1項によれば生命保険の保険金受取人の変更も可能とされている(これらは遺言によらず生前に行うことが一般的であろう)。遺言の撤回は遺言の方式のみによって可能である(1022条)。


    「相続させる」旨の遺言

    判例により、特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言は、遺産分割方法の指定と解するとされ、当該遺産が不動産である場合、当該相続人が単独で登記手続をすることができるとされていることから、利用価値が高い(2003年度(平成15年度)税制改正以前は登記に関して必要となる登録免許税が遺贈の場合に比べて低額であるというメリットもあった)。

    さらに、「相続させる」遺言によって不動産を取得した相続人は、登記なくしてその権利を第三者に対抗することができるとの判例が出たことから、他の相続人の債権者による相続財産の差押えを未然に防ぐことができるというメリットも生まれた。


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